1948-06-28 第2回国会 参議院 本会議 第54号 國有財産の管理及び処分の機関に関しまする規定を置いて、その責任を明らかにし、又國有調整審議会を大蔵省に置きまして、用途の変更、用途の廃止、所管換え等の重要事項につきましての諮問機関といたしておるのであります。次に國有財産処分の制限に関する規定を設けまして、無償貸付及び讓與の範囲を具体的に規定し、管理処分の適正を期することといたしたのであります。 黒田英雄